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(1) 電気工作物の範囲と必要な資格について
一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事※1の作業の従事者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士(第二種の場合は、3年以上の実務経験が必要)の資格を有していなければなりません。
電気工作物 |
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事業用電気工作物 |
<一般用電気工作物>※4 |
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電気事業用 電気工作物※3 |
<自家用電気工作物>※5 |
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工場棟の需要設備以外の発電所、変電所等 |
需要設備※2 |
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最大電力500kW 以上 |
最大電力500kW 未満 |
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電気工作物の保安監督者として、 電気主任技術者の免状取得者が必要 |
第二種電気工事士 |
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第一種電気工事士 |
(備考) 最大電力500kW未満の自家用電気工作物に係る電気工事のうち、ネオン工事及び非常用予備発電装置工事(特殊電気工事)については、経済産業局長の認定による「特殊電気工事従事者」でなければその電気工事を行うことはできません。
最大電力500kW未満の自家用電気工作物の低圧側(600V以下)に係る工事(電線路にかかるものを除く)については、経済産業局長の認定による「認定電気工事従事者」であれば行うことができます。
※1『電気工事』とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事。ただし、電気工事施工令第一条に定める軽微な工事、家庭用電気器具の販売に付随して行う工事は除く。
※2『需要設備』とは、受電設備、配線、負荷設備等の電気を使用するための設備の総称
※3『電気工作物』とは、電気を供給するための発電所、送配電線をはじめ、工場・ビル・住宅等の受電設備、屋内配線、電気使用設備などを総称して電気工作物といいます。
※4『一般用電気工作物』とは、電気事業者から600V以下の電圧で受電している場所にある電気工作物。一般住宅や小規模店舗、事務所などの屋内配電設備及び比較的出力の小さい発電設備等。
※5『自家用電気工作物』とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物以外の電気工作物。工場やビルのように、電気事業者から600Vより高い電圧で受電している事業場等の電気工作物。
(2) 電気工事業者の区別と登録
① 登録電気工事業者
電気工事業を営もうとする場合には、営業所の所在地を管轄する都道府県知事(経済産業大臣)の登録を受けることが義務づけられています。
② 通知電気工事業者
自家用電気工作物のみに関する電気工事業を営もうとする場合には、営業所の所在地を管轄する都道府県知事(通商産業大臣)に、事業を開始した旨を通知することが義務づけられています。
③ みなし登録電気工事業者
建設業法による許可を受けて電気工事業を営もうとする場合には、建設業許可との二重規制を排除するため、登録ではなく届出が義務づけられています。
④ みなし通知電気工事業者
又、同様に自家用電気工作物のみに関する電気工事業を営もうとする場合には、通知が義務づけられています。