経営業務管理責任者要件の改正が平成29年6月30日より施行されます。
主にオレンジ色の箇所が改正されています。
なお、経営業務の管理責任者は許可要件の1つです。許可を取得した後に経営業務の管理責任者の退職等で、後任者がいない場合、建設業許可の要件欠如となり許可取消処分(建設業法第29条第1項第1号)となります。事前に経営業務の管理責任者の要件を満たす者を選定する等の準備しておくことが必要です。
この記事は、《会員限定》の詳細版として、以下にてご提供しています。
建設業の法令遵守と監督処分に関するブログ
2017−0630_《会員限定》経営業務の管理責任者要件の改正が施行されます。(詳細版)
経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(建設業法第7条第1号)
建設業法 第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
「法人の役員」とは、*******
「常勤役員」とは、*******
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)6年以上経営業務を補佐した経験
「準ずる地位として、経営業務を補佐した経験」とは
(ハ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の管理責任者としての経験
(b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
「経営業務の管理責任者としての経験」とは、*******
「執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験」とは、*******
以上
- 投稿タグ
- 改正情報, 経営業務の管理責任者