建設業許可等に係る改正事項について(平成28年6月1日施行分)
主な改正事項は次のとおりです。
1 解体工事業が新設されます。
解体工事を施行する場合は、解体工事業の許可が必要となります。施行日以降、従来、とび・土工工事業で行っていた工作物解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となります。
※ 解体工事業の新設に伴う経過措置について
施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までの間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
2 経営業務管理責任者の要件が緩和されます。
(1)役員の範囲が拡大されます。
役員の範囲に、業務を執行する社員、取締役、執行役等のほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等も追加されます。
(2)確認書類が簡素化されます
職務経験を確認するための書類を、請負契約の締結等経営業務に関する決裁書等に代えて、取締役会の議事録や人事発令書等とします。
3 金額要件が一部緩和されます。
(1)特定建設業の許可や監理技術者の配置、民間工事における施工体制台帳の作成を要する下請契約の金額が引き上げられます
これまで建築一式工事以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に、建築一式工事の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に引き上げられます。
(2)専任の現場配置技術者が必要な建設工事の請負代金額が引き上げられます。
これまで建築一式工事以外の場合は2,500万円だった要件が3,500万円に、建築一式工事の場合は5,000万円だった要件が7,000万円に引き上げられます。
4 監理技術者資格証と監理技術者講習修了証が統合されます。
これまで別々に発行されていた資格者証と講習修了証が統合され、資格者証の裏面に講習修了履歴が掲載されることとなります
詳細は、こちらから
建設業許可等に係る改正事項について(平成28年6月1日施行分)国土交通省中部地方整備局
http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/license/pdf/henkougaiyou.pdf
以上
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