平成26年11月19日、建設工事等に係る資格(指名)停止措置(三重県)
<事例>
労働安全衛生法違反による罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。
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「業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。」に該当。(三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号)
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資格(指名)停止(1か月) (建設業法第28条第2項第2号)
以下、三重県ホームページより引用。(但し、資格(指名)停止業者名については匿名とします。)
建設工事等に係る資格(指名)停止措置
平成26年11月19日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり資格(指名)停止することとしました。
記
1 資格(指名)停止業者名 (A企業)
2 資格(指名)停止期間
平成26年11月20日から平成26年12月19日まで(1か月)3 資格(指名)停止理由
平成26年11月10日に中国地方整備局から以下の通知があった。
(1)民間発注工事において、下請の労働者が被災する労働災害事故を発生させた。
(2)同社及び同社従業員は起訴され、平成26年5月29日に岡山簡易裁判所から労働安全衛生法違反
による罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。労働安全衛生法違反は、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。
(参考)三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第2第5号(不正又は不誠実な行為)
別表1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の
請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
1か月以上12か月以内
以上