平成26年9月17日 建設業法に基づく監督処分(三重県)
<事例>
建設業法第3条第1項の規定に違反し、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請負った。
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「請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき」に該当。(建設業法第28条第2項第2号)
↓
営業停止(建設業法第28条第2項第2号)
以下、三重県ホームページより引用。(但し処分対象者名については匿名とします。)
建設業法に基づく監督処分(営業停止)
平成26年9月17日付で建設業法第28条第3項の規定に基づき、下記のとおり営業の停止を命じました。
記
1 被処分者の住所、商号又は名称、代表者の氏名等
(A企業)2 処分の内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止
(1)停止を命ずる営業の範囲
建設業の営業すべて
(2)停止を命ずる期間
平成26年10月1日から平成26年10月3日までの3日間3 原因となった事実
三重県四日市市内の保育園施設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反し、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請負った。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。【参考】
〔建設業法(関係部分抜粋)〕
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都
道府県の区域内に営業所(…略…)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地
を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみ
を請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
(以下、略)(指示及び営業の停止)
第二十八条
…(略)…
2 都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで
建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必
要な指示をすることができる。
一 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが
大であるとき。
二 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当する
とき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のい
ずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の
期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(以下略)〔建設業法施行令(関係部分抜粋)〕
(法第三条第一項 ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項 ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建
築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造
住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
県土整備部 建設業課
以上
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