平成26年12月25日 国土交通省は、「建設業許可事務ガイドライン」「建設工事の内容を定める告示」を改正しました。
なお、新設される解体工事業に関しては、建設業法等の一部を改正する法律の施行日(平成28年6月まで)にあわせて改正となります。
国土交通省へのリンクは、以下のとおりです。
(1)建設業許可事務ガイドライン(平成26年12月25日から適用)
(参考)建設工事の内容、例示、区分の考え方一覧(平成26年12月25日から適用)
(2)建設業許可事務ガイドライン(平成28年6月まで※に適用)
(参考)建設工事の内容、例示、区分の考え方一覧(平成28年6月まで※ に適用)
※ 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
以上
まずは、ご案内まで
(記:行政書士奥島要人)
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