平成24年4月2日付けで 三重県県土整備部建設業課作成の「建設業課建設業許可申請・変更届等の手引」が改訂されました。
建設業課建設業許可申請・変更届等の手引
また、同時に建設業許可申請書関係様式も変更されました。
建設業許可申請書関係様式の変更箇所に以下があります。
様式第6号 誓約書
様式第12号 略歴書
いずれも、平成24年4月1日より施行された民法等の一部を改正する法律(法律第61号)で、未成年後見制度等が見直され、法人が未成年後見人になることが可能になったための変更です。
つまり、建設業許可の申請者が未成年者で、その法定代理人が法人である場合、これからはその法人の役員についても欠格要件の審査をおこなうということです。
許可の申請者が、未成年ということ自体あまりあるケースとはいえませんのでは、あまり気にする必要はないかもしれませんが、書式があたらしくなっているので間違えのないよう注意が必要です。
以上
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